芸術工学会代議員選出規則
(目的)
- 第1条 本規則は芸術工学会(以下、「本学会」という。)の定款第17条、第18条および第19条の規定に基づき、代議員選出に関し必要な事項を定める。
(選挙管理委員会)
- 第2条 代議員の選出を行うため、選挙管理委員会を置く。
- 2 選挙管理委員会は理事会が委嘱した委員により構成する。
- 3 選挙管理委員は被選挙権を失う。
- 第3条 選挙管理委員会委員長は、選挙管理委員の互選により決定する。
- 第4条 選挙管理委員会は、理事会から委嘱を受けた日から、当該選挙の次の通常選挙を担当する選挙管理委員会が発足するまでの期間設置する。
(公示)
- 第5条 代議員選挙に関する公示は、学会ホームページ上および学会誌上に掲載する。もしくはその他の方法により行う。
(定数)
- 第6条 代議員の定数は正会員の10分の1を下回らないものとし、選挙実施年度の4月1日における正会員数をもとに、0.12を乗じた数の小数点以下を切り上げた数とする。
(選挙権を有する者)
- 第7条 代議員選挙において選挙権を有する者は、選挙実施年度の4月1日現在、日本国内に居住している前年度までの会費を完納している正会員であり、理事で無い者とする。
(被選挙権を有する者)
- 第8条 代議員選挙において被選挙権を有する者は、選挙実施年度の4月1日現在、日本国内に居住している前年度までの会費を完納している正会員とする。
(選挙の公示日)
- 第9条 選挙管理員会は、投票期間の初日の1か月前までに会員に対し、選挙の実施を学会ホームページ上に公示したうえ、その旨を学会誌に掲載しなければならない。
- 2 学会誌への掲載が間に合わない場合は、正会員に対して書面にて通知するなど、適切な措置を講じなくてはならない。
(被選挙者の公示)
- 第10条 選挙管理委員会は、被選挙者の資格審査を行い、被選挙人名簿を作成し、投票期間の初日の15日前までにこれを公示する。
- 2 被選挙人名簿には所属機関名を付記し、都道府県別に並べる。また、理事であることを明示する。
- 3 第8条で示した選挙権を有する正会員に対し、被選挙者名簿に投票用紙を添えて送付する。
(投票)
- 第11条 投票は、指定された投票用紙に被選挙人名簿の中から最大10名までの氏名を記入する方法で投票する。
- 2 選挙管理委員会は、投票期間中に郵送された投票用紙を受理し、開票日まで厳重に保管管理しなければならない。
- 3 投票用紙の複製に対する対策は、選挙管理委員長の押印をもって行う。
- 4 投票⽅式は、投票⽤紙を⽤いたものに代えて、電⼦媒体を⽤いることができる。
(開票)
- 第12条 開票は、選挙管理委員会が定めた日に選挙管理委員会が行う。
(当選者の決定)
- 第13条 得票順に並べ、得票の多い順から定数までを当選とする。
- 2 定数を満たす順位に得票数が同数の被選挙人がいる場合は、得票数が同数の者を全て当選とする。
(当選者への通知)
- 第14条 選挙管理委員会は、選挙の結果を前条の手続きが完了後、7日以内に当選通知を、代議員承諾書と代議員辞退書とともに郵送する。
(代議員の承諾・辞退)
- 第15条 当選者は、選挙の結果を尊重し、代議員に就任しなくてはならない。
- 2 本務の都合などやむを得ない事情がある場合は、前項の規定によらず、辞退することができる。
- 3 選挙当選後、承諾書と辞退書のいずれかを届いた日から14日以内に選挙管理委員会へ返信しなくてはならない。
- 4 当選者から返信が無い場合は、承諾したものとみなす。
(選挙結果の公示)
- 第16条 選挙管理委員会は当選者全員からの返信の後、7日以内に学会ホームページ上に結果を掲載する。
(選挙の疑義)
- 第17条 選挙の効力に対して異議のある選挙権を有する会員は、前条にある選挙結果の公示日より14日以内に文書にて選挙管理委員会に対して異議を申し立てることができる。
- 2 申し立てのあった場合は、選挙管理委員会で審議し方針を理事会に提案し、理事会で審議・解決策を決定する。
(欠員の補充)
- 第18条 代議員の辞退、辞任もしくは会員資格の喪失等の事由により、代議員に欠員が生じた場合は次点者を順次繰り上げて補充する。
- 2 補充された代議員の任期は、前任者の残りの任期と同一とする。
(補則)
- 第19条 定款及び本規定に定めるもののほか、選挙管理委員会の運営および代議員選挙実施に必要な事項は、選挙管理委員会が定めることができる。
(規則の変更)
- 第20条 本規則の変更は、理事会の議を経て、社員総会で承認を要する。
附則
- 本規則は、平成25年12月7日から施行する。
- 本規則は、令和4年4月1日から施行する。