一般社団法人芸術工学会名誉会員規定
2014年8月28日制定
(目的)
第1条 一般社団法人芸術工学会定款第第10条(2)に定める名誉会員の推薦に関する取り扱いを定める。
(手続き)
第2条 名誉会員の推薦は、会員からの推薦をもとに、理事会で決議し、代議員(社員)総会に提案する。
(条件)
第3条 名誉会員は、10年間以上個人会員であり、かつ理事経験者(任意団体の芸術工学会個人会員および理事を含む)であること。
2 芸術工学会に対して多大な貢献があったと会長が認め、理事会にて承認された場合は、前項の条件を満たさない者であっても理事会として推薦することができる。
(改廃)
第4条 本規定の改廃は理事会にて承認の上、代議員(社員)総会にて決議する。
附則 本規定は制定の日から施行する。
参考情報
定款第10条 の (2)
名誉会員 当法人に功労のあった者で代議員(社員)総会において 推薦された70歳以上の者