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定款

一般社団法人 芸術工学会 定款


第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人芸術工学会と称し、英文では Society for Design and Art Fusing with Science and Technology と表示する。

(主たる事務所等)
第2条 当法人は、主たる事務所を福岡県福岡市南区塩原 4-9-1 九州大学芸術工学研究院内に置く。

2 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

(目的)
第3条 当法人は、デザインの基礎である芸術工学の確立発展を期し、これに関する学術研究と学術交流を行うことを目的とする。

(規律)
第4条 当法人は、代議員(社員)総会が別に定める自主行動基準(倫理規定)の理念と規範に則り、事業を公正かつ適切に運営し、前条に掲げる公益目的の達成と社会的信用の維持・向上に努める。

(公益目的事業)
第5条 当法人は、第3条の公益目的を達成するため、次の公益事業を行う。
(1) 学術的研究会の開催
(2) 学会誌、論文集、書籍等による研究成果・情報資料等の刊行
(3) 講演会、展覧会、見学会などの開催
(4) 国内外のデザイン関係学会、その他関係機関との交流
(5) その他、公益目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業については、日本全国及び海外において行うものとする。

(その他の事業)
第6条 当法人は、公益事業の推進に資するため、必要に応じて次の事業を行う。
(1) 会員のデザインに関する資質の向上に関する活動
(2) 会員相互の情報の共有に関する活動
(3) その他、前各号に定める事業に関連する事業

(公告)
第7条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

(機関の設置)
第8条 当法人は、理事会、代議員及び監事を置く。

2 当法人には会計監査人を置くことができる。

(事業年度)
第9条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。




第2章 会員

(種別)
第10条 当法人の会員は、次の5種とする。
(1) 個人会員 当法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 名誉会員 当法人に功労のあった者で代議員(社員)総会において推薦された70歳以上の者
(3) 法人会員 当法人の目的・活動に関心を有する法人
(4) 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(5) 学生会員 当法人の目的に賛同して入会した個人で、学校教育法にて定める修士課程までの学生の身分を有する定職に就かない者並びに、理事会において同等と認められる者

2 個人会員および法人会員をもって本法人の正会員とする。

3 正会員は、本法人に対して、「一般社団法人及び一般財団法人法に関する法律(以下「法」という。)」に定められた以下の権利を、法の社員と同様に行使することができる。
(1) 法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法第32条第2項の権利(代議員(社員)名簿の閲覧等)
(3) 法第50条第6項の権利(代議員(社員)の代理権限証明書面等の閲覧等)
(4) 法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(5) 法第57条第4項の権利(代議員(社員)総会の議事録の閲覧等)
(6) 法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 法第229条第2項の権利(清算法人貸借対照表等の閲覧等)
(8) 法第246条第3項、第250条第3項および第256条第3項の権利(合併契約書の閲覧等)

4 正会員は、本法人の代議員(社員)総会に出席し、議長の許可の下、議案に対して質問し、あるいは自らの考えを表明することができる。

(入会)
第11条 正会員又は賛助会員若しくは学生会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込むものとする。

2 入会は、代議員(社員)総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。

(入会金及び会費)
第12条 正会員は、代議員(社員)総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

2 賛助会員は、代議員(社員)総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

3 学生会員は、代議員(社員)総会において別に定める入会金及び学生会費を納入しなければならない。

(任意退会)
第13条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

2 会費を2年間以上に渡って納入していない会員は、理事会の決議を経て任意退会したものとみなす。

(除名)
第14条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第27条第2項に定める代議員(社員)総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他の除名すべき正当な理由があるとき

(会員資格の喪失)
第15条 前2条のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 会費の納入が継続して1年以上されなかったとき。
(2) 総代議員(社員)が同意したとき。
(3) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(4) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第16条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、法の社員としての権利を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。



第3章 代議員

(代議員の選出)
第17条 当法人に代議員を置く。

2 当法人の代議員(社員)は、正会員の中から、正会員によって選出された代議員をもって法の社員とする。

3 前項の代議員選出において、理事は代議員(社員)を選出することはできない。

4 第2項に規定する代議員選挙は、理事会とは別途設置する選挙管理委員会が執り行う。

(定数)
第18条 前条第2項の規定によって選出される代議員(社員)の総数は、選出を行う事業年度当初の正会員総数の10分の1を下回らない数とする。

(任期)
第19条 代議員(社員)の任期は、選挙後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する代議員(社員)総会の終結までとする。また、再任を妨げない。

2 代議員(社員)に欠員が生じ、代議員(社員)総数が前条の規定を満たさなくなった場合は、速やかに理事会で定める補欠代議員選挙規則に基づいて補欠代議員(社員)を選出する。

3 補欠の代議員(社員)の任期は、任期の満了前に退任した代議員(社員)の任期の満了するときまでとする。

4 代議員(社員)が代議員(社員)総会決議取消の訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員(社員)は法の社員たる地位を失わない(当該代議員(社員)は、役員の選任および解任(法第63条及び第70条)並びに定款変更(法第146条)についての議決権を有しないこととする。)。

(報酬等)
第20条 代議員(社員)は無報酬とする。



第4章 代議員(社員)総会

(種類)
第21条 当法人の代議員(社員)総会は、定時代議員(社員)総会及び臨時代代議員(社員)総会の2種とする。

(構成)
第22条 代議員(社員)総会は、代議員(社員)をもって構成する。

2 代議員(社員)総会における議決権は、代議員(社員)1名につき1個とする。

(権限)
第23条 代議員(社員)総会は、次の事項を議決する。
(1) 入会の基準並びに会費及び入会金の金額
(2) 会員の除名
(3) 役員の選任及び解任
(4) 役員の報酬の額又はその規定
(5) 各事業年度の事業報告及び決算報告
(6) 定款の変更
(7) 代議員(社員)総会規則並びに自主行動基準の変更
(8) 代議員選出規則の変更
(9) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(10) 解散及び残余財産の処分
(11) 合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(12) 理事会において代議員(社員)総会に付議した事項
(13) 前各号に定めるもののほか、法に規定する事項及びこの定款に定める事項

2 前項にかかわらず、個々の代議員(社員)総会においては、第25条第3項の書面に記載した代議員(社員)総会の目的である事項以外の事項は、議決することができない。

(開催)
第24条 定時代議員(社員)総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。

2 臨時代議員(社員)総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事が必要と認め、理事会に招集の請求をしたとき。
(2) 議決権の10分の1以上を有する代議員(社員)から、会議の目的である事項及び召集の理由を記載した書面により、召集の請求が理事にあったとき。

(招集)
第25条 代議員(社員)総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、すべての代議員(社員)の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。

2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内に臨時代議員(社員)総会を招集しなければならない。

3 代議員(社員)総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面もしくは電磁的方法により、開催日の1週間前までに通知をしなければならない。ただし、代議員(社員)総会に出席しない代議員(社員)が書面若しくは電磁的方法により、議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知しなければならない。

(議長)
第26条 代議員(社員)総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故等による支障があるときは、副会長がこれに当たる。副会長にも事故等による支障があるときは、その代議員(社員)総会において、出席した代議員(社員)の中から議長を選出する。

(決議)
第27条 代議員(社員)総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、代議員(社員)総会の議決権の過半数を有する代議員(社員)が出席し、出席した代議員(社員)の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、代議員(社員)総数の半数以上であって、代議員(社員)総数の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産の処分
(6) その他法令で定めた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなくてはならない。理事又は監事の候補者の合計数が第32条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

4 議長は、代議員(社員)として表決に加わることはできない。

(書面表決等)
第28条 代議員(社員)総会に出席できない代議員(社員)は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法により表決し、又は他の代議員(社員)を代理人として表決を委任することができる。

2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その代議員(社員)は出席したものとみなす。

(決議及び報告の省略)
第29条 理事又は代議員(社員)が、代議員(社員)総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、代議員(社員)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の代議員(社員)総会の決議があったものとみなす。

2 理事が代議員(社員)の全員に対し、代議員(社員)総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を代議員(社員)総会に報告することを要しないことについて、代議員(社員)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の代議員(社員)総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第30条 代議員(社員)総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した代議員(社員)の中から選任された2名の議事録署名人は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

(代議員(社員)総会規則)
第31条 代議員(社員)総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、代議員(社員)総会において定める代議員(社員)総会規則による。



第5章 役員等

(役員の設置等)
第32条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 20名以上25名以内
(2) 監事 2名

2 当法人に、会計監査人を1名おくことができる。

3 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。また、2名を副会長とすることができる。

4 理事のうち、若干名を業務執行理事とする。

(選任等)
第33条 理事及び監事並びに会計監査人は、代議員(社員)総会の決議によって選任する。

2 代表理事及び業務執行理事は、理事会において選任する。

3 副会長は会長が指名し、理事会の承認を受ける。

4 監事及び会計監査人は、当法人又はその子法人の理事もしくは使用人を兼ねることができない。

5 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

6 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

7 理事及び監事ならびに会計監査人に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(理事の職務・権限)
第34条 理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、当法人の業務の執行を決定する。

2 会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。

3 副会長は、会長を補佐し、当法人の業務を執行する。また会長がその業務を執行できなくなったときは、その職務を代行する。

4 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。

5 会長および業務執行理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事及び会計監査人の職務・権限)
第35条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務の執行を監査すること。
(2) 当法人の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること。
(3) 代議員(社員)総会及び理事会に出席し、必要と認めるときは意見を述べること。
(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をする恐れがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを代議員(社員)総会及び理事会に報告すること。
(5) 前号の報告をするために必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6) 理事が代議員(社員)総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を代議員(社員)総会に報告すること。
(7) 理事が当法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をする恐れがある場合において、その行為によって当法人に著しい損害が生ずる恐れがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

2 会計監査人は、次に掲げる職務を行う。
(1) 当法人の会計の監査をすること。
(2) 理事の職務執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、ただちに監事に報告すること。
(3) 財産目録及びキャッシュフロー計算書その他法令で定める書類を監査すること。
(4) その他会計監査人に認められた法令上の権限を行使すること。

(役員の任期)
第36条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員(社員)総会の終結の時までとし、原則として4期までの再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員(社員)総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 理事又は監事は、第32条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

4 補充又は増員により選任された役員の任期は前任者又は現任者の在任期間とする。

5 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時代議員(社員)総会の修了の時までとする。

6 会計監査人は、前項の定時代議員(社員)総会において別段の決議がなされなかったときは、その定時代議員(社員)総会において再任されたものとみなす。

(解任)
第37条 役員および会計監査人は、いつでも代議員(社員)総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、代議員(社員)総数の半数以上であって、代議員(社員)総数の議決権の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。

2 監事は、会計監査人が次の各号の一に該当するときは、その会計監査人を解任することができる。この場合、監事は解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に召集される代議員(社員)総会に報告しなければならない。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 会計監査人としてふさわしくない行為(非行)があったと認められるとき。
(3) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。

(報酬等)
第38条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、代議員(社員)総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を、代議員(社員)総会の決議を経て報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)として支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 会計監査人の報酬等は、会長が監事の同意を得てこれを定める。

(取引の制限)
第39条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。

3 前2項の取り扱いについては、第52条に定める理事会規則によるものとする。

(責任の一部免除)
第40条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

(名誉会長及び顧問)
第41条 当法人に、名誉会長及び若干名の顧問を置くことができる。

2 名誉会長及び顧問は、会員の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。

3 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(名誉会長及び顧問の職務)
第42条 名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。

2 名誉会長及び顧問は、理事会に出席し議長の求めに対して意見を述べることができる。



第6章 理事会

(構成)
第43条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第44条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 代議員(社員)総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 会長及び副会長の選定及び解職

2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するための必要な法令で定める体制の整備
(6) 第40条の責任の一部免除

(種類及び開催)
第45条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

2 通常理事会は、毎年3回開催する。

3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要を認めたとき。
(2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 監事が必要と認めて会長に招集の請求があったとき。
(5) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした監事が招集したとき。

(招集)
第46条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第5号において監事が招集する場合を除く。

2 会長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。

(議長)
第47条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。

(決議)
第48条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 理事の議決権の数は1人1個であり、可否同数のときは議長の決するところとする。

3 議長は議決権を有しない。

4 名誉会長及び名誉理事ならびに顧問は議決権を有しない。

(決議の省略)
第49条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。

(報告の省略)
第50条 理事及び監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りではない。

(議事録)
第51条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、会長および当該理事会で出席理事の中から選任された2名の理事は、これに署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。

(理事会規則)
第52条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。



第7章 基金

(基金の拠出)
第53条 当法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。

(基金の募集)
第54条 基金の募集、割当及び払込み等の手続きについては、理事会の決議を経て会長が別に定める基金取扱い規定によるものとする。

(基金の拠出者の権利)
第55条 基金の拠出者は、前条の基金取扱い規定に定める日までその返還を請求することができない。

(基金の返還の手続き)
第56条 基金の返還は、定時代議員(社員)総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲で行うものとする。



第8章 資産及び会計

(基本財産)
第57条 別紙の財産は、当法人の基本財産とする。

2 前項の財産は、代議員(社員)総会において別に定めるところにより、当法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び代議員(社員)総会の承認を要する。

(事業計画及び収支予算)
第58条 当法人の事業計画及び収支予算等(事業計画、収支予算、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類)は、毎事業年度の開始の日の前日までの会長が作成し、理事会の決議を経て、直近の代議員(社員)総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く。

(事業報告及び決算)
第59条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の承認を経て、定時代議員(社員)総会に報告(第2号及び第5号の書類を除く。)しなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
(7) キャッシュフロー計算書

2 前項第3号、第4号、第6号及び第7号の書類については、一般法人法施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、定時代議員(社員)総会への報告に代えて、定時代議員(社員)総会の承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、代議員(社員)名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類



第9章 定款の変更、解散もしくは合併及び清算

(定款の変更)
第60条 この定款は、代議員(社員)総会において、代議員(社員)総数の半数以上であって、代議員(社員)総数の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。

2 前項の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。

(解散もしくは合併)
第61条 当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、代議員(社員)総会において、代議員(社員)総数の半数以上であって、代議員(社員)総数の議決権の3分の2以上にあたる多数の決議により解散もしくは合併することができる。

(公益目的取得財産残額の贈与)
第62条 当法人が公益認定の取消の処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)において法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、代議員(社員)総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の処分)
第63条 本法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、代議員(社員)総会の決議により、当法人と類似の事業を目的とする公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。



第10章 委員会

(委員会)
第64条 当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。

2 委員会の委員は、正会員のうちから理事会が選任する。

3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。



第11章 事務局

(設置等)
第65条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。

(備付け帳簿及び書類)
第66条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿
(3) 代議員(社員)名簿
(4) 理事及び監事の名簿
(5) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(6) 定款に定める機関の議事に関する書類
(7) 財産目録
(8) 役員等の報酬規程
(9) 事業計画書及び収支予算書
(10) 事業報告書及び計算書類等
(11) 監査報告書及び会計監査報告書
(12) その他法令で定める帳簿及び書類

2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第67条第2項に定める情報公開規定によるものとする。



第12章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第67条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定めるものとする。

(個人情報の保護)
第68条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。



第13章 補則

(委任)
第69条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(特別の利益の禁止)
第70条 当法人は、当法人に財産の贈与若しくは遺贈をする者、当法人の役員若しくは正会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。

(法令の準拠)
第71条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

付則
1 この定款は、平成25年7月17日から施行する。
1 この定款は、令和元年5月19日から施行する。
1 この定款は、令和4年3月11日から施行する。



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Last-modified: 2022-03-12 (土) 10:43:18