ニューズレター特別委員会設置要領
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開始行:
*ニューズレター特別委員会設置要領
2026年4月1日 施行(2026.03.16 理事会)
~
***第 1 条(目的)
本委員会は、会員相互の知的交流を促進し、芸術工学分野にお...
2 本委員会は、前項の目的を達成するため、ニューズレターの...
~
***第 2 条(事業)
本委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
-(1)ニューズレターの企画、編集及び配信
-(2)編集会議を通じた会員間のコミュニケーションの促進
-(3)その他前条の目的を達成するために必要な事項
~
***第 3 条(設置)
本委員会は、定款施行細則第 15 条に基づく特別委員会として...
~
***第 4 条(構成)
本委員会は、委員長及び編集委員若干名をもって構成する。
2 委員は、理事内外の正会員の中から選任することができる。
~
***第 5 条(委員長)
委員長は、会長が指名し、理事会の承認を経て任命する。
2 副委員長は、委員長が指名し、委員長を補佐する。
~
***第 6 条(委員の任命及び任期)
委員は、委員長の推薦に基づき、理事会の承認を経て会長が任...
2 委員の任期は 2 年とする。ただし、1 年ごとに半数を改選...
~
***第 7 条(編集担当)
編集委員の中から、各号ごとに輪番で編集担当を置く。
2 編集担当は、編集会議の運営を担い、委員相互の協力のもと...
~
***第 8 条(配信)
ニューズレターの配信は、会長の許可を得て、学会事務局を通...
~
***第 9 条(編集方針)
ニューズレターの編集にあたっては、次の各号を遵守する。
-(1)事実関係を正確に確認し、誤解を与えない記述とするこ...
-(2)特定の個人又は団体の名誉を損なう表現を用いないこと。
-(3)会員にとって有益であることを基準として情報を選択す...
-(4)公平性及び多様性に配慮すること。
-(5)寄稿においては執筆者の見解を尊重すること。
-(6)過度な自己宣伝又は営利的内容とならないよう留意する...
-(7)著作権その他関係法令を遵守すること。
2 掲載内容に関する最終的な判断は、編集委員会の協議による。
~
***第 10 条(発行頻度)
ニューズレターは、編集委員会の判断により適宜発行する。
~
***第 11 条(報告)
委員長は、本委員会の活動状況を適宜理事会に報告する。
~
***第 12 条(改廃)
本要領の改廃は、理事会の決議による。
~
***附則
本要領は、令和 8 年 4 月 1 日より施行する。
~
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終了行:
*ニューズレター特別委員会設置要領
2026年4月1日 施行(2026.03.16 理事会)
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***第 1 条(目的)
本委員会は、会員相互の知的交流を促進し、芸術工学分野にお...
2 本委員会は、前項の目的を達成するため、ニューズレターの...
~
***第 2 条(事業)
本委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
-(1)ニューズレターの企画、編集及び配信
-(2)編集会議を通じた会員間のコミュニケーションの促進
-(3)その他前条の目的を達成するために必要な事項
~
***第 3 条(設置)
本委員会は、定款施行細則第 15 条に基づく特別委員会として...
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***第 4 条(構成)
本委員会は、委員長及び編集委員若干名をもって構成する。
2 委員は、理事内外の正会員の中から選任することができる。
~
***第 5 条(委員長)
委員長は、会長が指名し、理事会の承認を経て任命する。
2 副委員長は、委員長が指名し、委員長を補佐する。
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***第 6 条(委員の任命及び任期)
委員は、委員長の推薦に基づき、理事会の承認を経て会長が任...
2 委員の任期は 2 年とする。ただし、1 年ごとに半数を改選...
~
***第 7 条(編集担当)
編集委員の中から、各号ごとに輪番で編集担当を置く。
2 編集担当は、編集会議の運営を担い、委員相互の協力のもと...
~
***第 8 条(配信)
ニューズレターの配信は、会長の許可を得て、学会事務局を通...
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***第 9 条(編集方針)
ニューズレターの編集にあたっては、次の各号を遵守する。
-(1)事実関係を正確に確認し、誤解を与えない記述とするこ...
-(2)特定の個人又は団体の名誉を損なう表現を用いないこと。
-(3)会員にとって有益であることを基準として情報を選択す...
-(4)公平性及び多様性に配慮すること。
-(5)寄稿においては執筆者の見解を尊重すること。
-(6)過度な自己宣伝又は営利的内容とならないよう留意する...
-(7)著作権その他関係法令を遵守すること。
2 掲載内容に関する最終的な判断は、編集委員会の協議による。
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***第 10 条(発行頻度)
ニューズレターは、編集委員会の判断により適宜発行する。
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***第 11 条(報告)
委員長は、本委員会の活動状況を適宜理事会に報告する。
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***第 12 条(改廃)
本要領の改廃は、理事会の決議による。
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***附則
本要領は、令和 8 年 4 月 1 日より施行する。
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