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芸術工学会 文書体系ガイドライン の変更点


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*芸術工学会 文書体系ガイドライン
2026年6月20日 理事会
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***第 1 条(目的)
本ガイドラインは、芸術工学会(以下「本学会」という。)における規程類の体系的整備および適正な管理運用を図るため、規程類の種類、制定手続、管理方法その他必要な事項を定めることを目的とする。
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***第 2 条(定義)
本ガイドラインにおいて「規程類」とは、本学会の運営、活動、手続、方針等に関して定める文書をいう。

''2'' 規程類は、次の各号に掲げる種類に区分する。
-(1) 定款:一般社団法人としての本学会の基本原則および組織運営の根本事項を定めるもの。
-(2) 規程:本学会の制度、組織、権限、会員資格その他重要事項を定めるもの。
-(3) 要領:規程に基づき、事務手続、運営方法、実施方法その他実務上必要な事項を定めるもの。
-(4) ガイドライン:本学会の活動に関する基本方針、理念、推奨事項その他方向性を示すもの。
-(5) 基準:委員会等が、その所掌事項に関し、審査、判断、解釈、運用その他実務上の統一を図るために定めるもの。
(1) 定款:一般社団法人としての本学会の基本原則および組織運営の根本事項を定めるもの。
(2) 規程:本学会の制度、組織、権限、会員資格その他重要事項を定めるもの。
(3) 要領:規程に基づき、事務手続、運営方法、実施方法その他実務上必要な事項を定めるもの。
(4) ガイドライン:本学会の活動に関する基本方針、理念、推奨事項その他方向性を示すもの。
(5) 基準:委員会等が、その所掌事項に関し、審査、判断、解釈、運用その他実務上の統一を図るために定めるもの。
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***第 3 条(規程類の効力)
規程類の効力順位は、次の各号の順による。
-(1) 定款
-(2) 規程
-(3) 要領
-(4) ガイドライン
(1) 定款
(2) 規程
(3) 要領
(4) ガイドライン

''2'' 基準は、当該委員会等の運用文書として位置づけるものとし、前項の規程類に反してはならない。
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***第 4 条(制定および改廃)
定款の制定および改廃は、総会の議決による。

''2'' 規程および要領の制定および改廃は、理事会の決定による。

''3'' ガイドラインの制定および改廃は、委員会等の起案に基づき、理事会の承認を経て行う。

''4'' 基準は、各委員会等が作成し、必要に応じ理事会の承認を得るものとする。
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***第 5 条(責任主体)
規程、要領およびガイドラインは、本学会の文書とする。

''2'' 基準は、当該委員会等の文書とし、その内容に関する責任は当該委員会等が負う。
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***第 6 条(公開)
定款、規程、要領およびガイドラインは、特段の理由がない限り公開するものとする。

''2'' 基準は、その性質、運用上の必要性および対外説明責任等を踏まえ、公開または非公開とすることができる。

''3'' 基準を本学会の Web サイトその他対外的媒体に掲載する場合は、理事会の承認を要する。
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***第 7 条(管理)
規程類の管理は事務局が行う。

''2'' 事務局は、規程類の最新版を適切に保管し、必要に応じて会員が閲覧できるよう整備す
るものとする。
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***第 8 条(委任)
本ガイドラインに定めるもののほか、規程類の管理運用に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
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***附則
本ガイドラインは、令和8年6月20日より施行する。
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***附表 規程類の区分および取扱い
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(注)
-&small(1.「委員会等」には、常設委員会、研究委員会、編集委員会その他理事会が認める組織を含む。);
-&small(2.基準を学会 Web サイトその他対外的媒体に掲載する場合は、理事会の承認を要する。);
-&small(3.規程類は、その上位規範に反してはならない。);
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