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芸術工学会 文書体系ガイドライン の履歴(No.1)


芸術工学会 文書体系ガイドライン

2026年6月20日 理事会

第 1 条(目的)

本ガイドラインは、芸術工学会(以下「本学会」という。)における規程類の体系的整備および適正な管理運用を図るため、規程類の種類、制定手続、管理方法その他必要な事項を定めることを目的とする。

第 2 条(定義)

本ガイドラインにおいて「規程類」とは、本学会の運営、活動、手続、方針等に関して定める文書をいう。

2 規程類は、次の各号に掲げる種類に区分する。

第 3 条(規程類の効力)

規程類の効力順位は、次の各号の順による。

2 基準は、当該委員会等の運用文書として位置づけるものとし、前項の規程類に反してはならない。

第 4 条(制定および改廃)

定款の制定および改廃は、総会の議決による。

2 規程および要領の制定および改廃は、理事会の決定による。

3 ガイドラインの制定および改廃は、委員会等の起案に基づき、理事会の承認を経て行う。

4 基準は、各委員会等が作成し、必要に応じ理事会の承認を得るものとする。

第 5 条(責任主体)

規程、要領およびガイドラインは、本学会の文書とする。

2 基準は、当該委員会等の文書とし、その内容に関する責任は当該委員会等が負う。

第 6 条(公開)

定款、規程、要領およびガイドラインは、特段の理由がない限り公開するものとする。

2 基準は、その性質、運用上の必要性および対外説明責任等を踏まえ、公開または非公開とすることができる。

3 基準を本学会の Web サイトその他対外的媒体に掲載する場合は、理事会の承認を要する。

第 7 条(管理)

規程類の管理は事務局が行う。

2 事務局は、規程類の最新版を適切に保管し、必要に応じて会員が閲覧できるよう整備す
るものとする。

第 8 条(委任)

本ガイドラインに定めるもののほか、規程類の管理運用に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

附則

本ガイドラインは、令和8年6月20日より施行する。



附表 規程類の区分および取扱い

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(注)