2026年6月20日 理事会
本ガイドラインは、芸術工学会(以下「本学会」という。)における規程類の体系的整備および適正な管理運用を図るため、規程類の種類、制定手続、管理方法その他必要な事項を定めることを目的とする。
本ガイドラインにおいて「規程類」とは、本学会の運営、活動、手続、方針等に関して定める文書をいう。
2 規程類は、次の各号に掲げる種類に区分する。
規程類の効力順位は、次の各号の順による。
2 基準は、当該委員会等の運用文書として位置づけるものとし、前項の規程類に反してはならない。
定款の制定および改廃は、総会の議決による。
2 規程および要領の制定および改廃は、理事会の決定による。
3 ガイドラインの制定および改廃は、委員会等の起案に基づき、理事会の承認を経て行う。
4 基準は、各委員会等が作成し、必要に応じ理事会の承認を得るものとする。
規程、要領およびガイドラインは、本学会の文書とする。
2 基準は、当該委員会等の文書とし、その内容に関する責任は当該委員会等が負う。
定款、規程、要領およびガイドラインは、特段の理由がない限り公開するものとする。
2 基準は、その性質、運用上の必要性および対外説明責任等を踏まえ、公開または非公開とすることができる。
3 基準を本学会の Web サイトその他対外的媒体に掲載する場合は、理事会の承認を要する。
規程類の管理は事務局が行う。
2 事務局は、規程類の最新版を適切に保管し、必要に応じて会員が閲覧できるよう整備す
るものとする。
本ガイドラインに定めるもののほか、規程類の管理運用に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
本ガイドラインは、令和8年6月20日より施行する。
(注)