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開始行:
*会則 &small(旧・芸術工学会);
~
&color(red){このページは、旧・芸術工学会の会則です。過去...
~
第1条(名称)
本会は「芸術工学会」と称する。
~
第2条(事務局)
本会は事務局を神戸西区学園西町8-1-1 神戸芸術工科大学...
~
第3条(目的)
本会はデザインの基礎である芸術工学の確立発展を期し、
これに関する学術的研究と交流を行うことを目的とする。
~
第4条(活動) 本会は第3条の目的を達成するために、次のよ...
(1)学術的研究会の開催
(2)機関誌、論文集等による研究成果・情報資料等の刊行
(3)講演会・展覧会・見学会等の開催
(4)内外のデザイン関係学会、その他関係機関との交流
(5)その他、本会の目的達成に必要な事業
~
第5条(会員) 会員の種別は次の通りとする。
(1)個人会員:芸術工学あるいはデザインを研究又は実践...
(2)学生会員:芸術工学あるいはデザインを研究又は実践...
(3)シニア会員:芸術工学あるいはデザインを研究又は実...
満65才以上の個人
(4)法人会員:本会の目的、活動に関心を有する企業等
(5)名誉会員:芸術工学あるいは本学会の発展の為に特に...
(6)個人会員、シニア会員、法人会員、および名誉会員を...
~
第6条(会費及び入会金) 会員の会費は次のとおりとする。
(1)個人会員:年額10,000円
個人会員は入会金 5,000円を必要とする。ただし、
学生会員から継続して個人 会員となる場合は入会金を...
(2)学生会員:年額5,000円
学生会員は入会金5,000円を必要とする。
(3)法人会員:1口年額 50,000円とし、口数は自由とす...
(4)シニア会員:年額5,000円
シニア会員は入会金5,000円を必要とする。
ただし、個人会員、法人会員(構成員)からの申告に...
シニア会員になる場合は入会金を要しない
(5)名誉会員は会費を納めることを要しない。
(6)会員で1年間以上会費の納入を怠った者は原則として...
~
第7条(入会)
(1)本会に入会を希望する者は正会員の推薦を得て、所定...
理事会の承認を得なければならない。
(2)名誉会員は理事会ならびに総会の議決により推薦され...
名誉会員に推薦された者は入会の手続きを要せず、本...
~
第8条(会員の権利) 会員は次の権利をもつ。
(1)本会の機関紙の配布をうける。
(2)本会の主催する事業の通知をうける。
(3)本会の刊行物について入手の特典をうる。
~
第9条(役員) 本会には次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)理事 若干名
(4)会計監査 若干名
~
第10条(役員の選任および職務)
(1)理事、および会計監査の選出方法は別に定める。
(2)会長、副会長は理事会において選出される。
(3)役員の任期は2年として再任を妨げず、原則連続3選以...
(4)会長は本会を代表し、会務を総理し、総会・理事会を...
(5)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務...
~
第11条(総会)
(1)総会は毎年1回、臨時総会は必要に応じ、理事会の議...
(2)総会は正会員の3分の1以上の出席をもって成立する。...
(3)総会の決議は、出席した正会員(委任状提出者を含む...
~
第12条(理事会)
(1)理事会は会の重要事項について協議する。
(2)理事会は必要に応じて開催し、会長がこれを招集する。
(3)理事の3分の1以上の要求があったときは、会長は臨時...
(4)名誉会員は理事会に出席して意見を述べることができ...
~
第13条(運営委員会)
(1)本会の運営について協議し実行するために理事会の中...
(2)運営委員は理事の互選による。
(3)運営委員の担当する職務は別に定める。
~
第14条(会則の変更)
会則変更の発議は、理事会の決議あるいは正会員の3分の1以上...
会則変更の決定は総会によって行われ、出席した正会員(委任...
~
付則 本会則は1995年11月12日改正
付則 本会則は1996年6月22日改正
付則 本会則は1999年6月26日改正
付則 本会則は2001年6月30日改正
付則 本会則は2003年10月1日改正
付則 本会則は2005年6月11日改正
付則 本会則は2006年6月24日改正
付則 本会則は2009年6月27日改正
付則 本会則は2011年4月01日改正(事務局移転)
付則 本会則は2012年6月30日改正(第20回総会)
付則 一般社団法人芸術工学会設立時に本会を会閉し
本事業等を一般社団法人芸術工学会に移行する。
付則 2013年度の事業報告および決算報告は定時社員総会で行...
付則 本会則は2013年6月15日改正(第21回総会 一般社団法人へ...
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*会則 &small(旧・芸術工学会);
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第1条(名称)
本会は「芸術工学会」と称する。
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第2条(事務局)
本会は事務局を神戸西区学園西町8-1-1 神戸芸術工科大学...
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第3条(目的)
本会はデザインの基礎である芸術工学の確立発展を期し、
これに関する学術的研究と交流を行うことを目的とする。
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第4条(活動) 本会は第3条の目的を達成するために、次のよ...
(1)学術的研究会の開催
(2)機関誌、論文集等による研究成果・情報資料等の刊行
(3)講演会・展覧会・見学会等の開催
(4)内外のデザイン関係学会、その他関係機関との交流
(5)その他、本会の目的達成に必要な事業
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第5条(会員) 会員の種別は次の通りとする。
(1)個人会員:芸術工学あるいはデザインを研究又は実践...
(2)学生会員:芸術工学あるいはデザインを研究又は実践...
(3)シニア会員:芸術工学あるいはデザインを研究又は実...
満65才以上の個人
(4)法人会員:本会の目的、活動に関心を有する企業等
(5)名誉会員:芸術工学あるいは本学会の発展の為に特に...
(6)個人会員、シニア会員、法人会員、および名誉会員を...
~
第6条(会費及び入会金) 会員の会費は次のとおりとする。
(1)個人会員:年額10,000円
個人会員は入会金 5,000円を必要とする。ただし、
学生会員から継続して個人 会員となる場合は入会金を...
(2)学生会員:年額5,000円
学生会員は入会金5,000円を必要とする。
(3)法人会員:1口年額 50,000円とし、口数は自由とす...
(4)シニア会員:年額5,000円
シニア会員は入会金5,000円を必要とする。
ただし、個人会員、法人会員(構成員)からの申告に...
シニア会員になる場合は入会金を要しない
(5)名誉会員は会費を納めることを要しない。
(6)会員で1年間以上会費の納入を怠った者は原則として...
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第7条(入会)
(1)本会に入会を希望する者は正会員の推薦を得て、所定...
理事会の承認を得なければならない。
(2)名誉会員は理事会ならびに総会の議決により推薦され...
名誉会員に推薦された者は入会の手続きを要せず、本...
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第8条(会員の権利) 会員は次の権利をもつ。
(1)本会の機関紙の配布をうける。
(2)本会の主催する事業の通知をうける。
(3)本会の刊行物について入手の特典をうる。
~
第9条(役員) 本会には次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)理事 若干名
(4)会計監査 若干名
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第10条(役員の選任および職務)
(1)理事、および会計監査の選出方法は別に定める。
(2)会長、副会長は理事会において選出される。
(3)役員の任期は2年として再任を妨げず、原則連続3選以...
(4)会長は本会を代表し、会務を総理し、総会・理事会を...
(5)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務...
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第11条(総会)
(1)総会は毎年1回、臨時総会は必要に応じ、理事会の議...
(2)総会は正会員の3分の1以上の出席をもって成立する。...
(3)総会の決議は、出席した正会員(委任状提出者を含む...
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第12条(理事会)
(1)理事会は会の重要事項について協議する。
(2)理事会は必要に応じて開催し、会長がこれを招集する。
(3)理事の3分の1以上の要求があったときは、会長は臨時...
(4)名誉会員は理事会に出席して意見を述べることができ...
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第13条(運営委員会)
(1)本会の運営について協議し実行するために理事会の中...
(2)運営委員は理事の互選による。
(3)運営委員の担当する職務は別に定める。
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第14条(会則の変更)
会則変更の発議は、理事会の決議あるいは正会員の3分の1以上...
会則変更の決定は総会によって行われ、出席した正会員(委任...
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付則 本会則は1995年11月12日改正
付則 本会則は1996年6月22日改正
付則 本会則は1999年6月26日改正
付則 本会則は2001年6月30日改正
付則 本会則は2003年10月1日改正
付則 本会則は2005年6月11日改正
付則 本会則は2006年6月24日改正
付則 本会則は2009年6月27日改正
付則 本会則は2011年4月01日改正(事務局移転)
付則 本会則は2012年6月30日改正(第20回総会)
付則 一般社団法人芸術工学会設立時に本会を会閉し
本事業等を一般社団法人芸術工学会に移行する。
付則 2013年度の事業報告および決算報告は定時社員総会で行...
付則 本会則は2013年6月15日改正(第21回総会 一般社団法人へ...
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