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会則

会則  旧・芸術工学会


このページは、旧・芸術工学会の会則です。過去情報の確認のために残しています。現在のものについては 定款 をご覧下さい。


第1条(名称)

  本会は「芸術工学会」と称する。

第2条(事務局)

  本会は事務局を神戸西区学園西町8-1-1 神戸芸術工科大学に置く。

第3条(目的)

  本会はデザインの基礎である芸術工学の確立発展を期し、
  これに関する学術的研究と交流を行うことを目的とする。

第4条(活動) 本会は第3条の目的を達成するために、次のような活動を行う。

  (1)学術的研究会の開催
  (2)機関誌、論文集等による研究成果・情報資料等の刊行
  (3)講演会・展覧会・見学会等の開催
  (4)内外のデザイン関係学会、その他関係機関との交流
  (5)その他、本会の目的達成に必要な事業

第5条(会員) 会員の種別は次の通りとする。

  (1)個人会員:芸術工学あるいはデザインを研究又は実践しようとする個人
  (2)学生会員:芸術工学あるいはデザインを研究又は実践を志す学生等
  (3)シニア会員:芸術工学あるいはデザインを研究又は実践しようとする
    満65才以上の個人
  (4)法人会員:本会の目的、活動に関心を有する企業等
  (5)名誉会員:芸術工学あるいは本学会の発展の為に特に功績のあった個人
  (6)個人会員、シニア会員、法人会員、および名誉会員を正会員とする。

第6条(会費及び入会金) 会員の会費は次のとおりとする。

  (1)個人会員:年額10,000円
   個人会員は入会金 5,000円を必要とする。ただし、
   学生会員から継続して個人 会員となる場合は入会金を要しない。
  (2)学生会員:年額5,000円
    学生会員は入会金5,000円を必要とする。
  (3)法人会員:1口年額 50,000円とし、口数は自由とする。
  (4)シニア会員:年額5,000円
    シニア会員は入会金5,000円を必要とする。
    ただし、個人会員、法人会員(構成員)からの申告により継続して
    シニア会員になる場合は入会金を要しない
  (5)名誉会員は会費を納めることを要しない。
  (6)会員で1年間以上会費の納入を怠った者は原則として会員の資格を失う。

第7条(入会)

  (1)本会に入会を希望する者は正会員の推薦を得て、所定の入会申込書を提出し、
    理事会の承認を得なければならない。
  (2)名誉会員は理事会ならびに総会の議決により推薦された者とする。
    名誉会員に推薦された者は入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となる。

第8条(会員の権利) 会員は次の権利をもつ。

  (1)本会の機関紙の配布をうける。
  (2)本会の主催する事業の通知をうける。
  (3)本会の刊行物について入手の特典をうる。

第9条(役員) 本会には次の役員を置く。

  (1)会長    1名
  (2)副会長   2名
  (3)理事    若干名
  (4)会計監査  若干名

第10条(役員の選任および職務)

  (1)理事、および会計監査の選出方法は別に定める。
  (2)会長、副会長は理事会において選出される。
  (3)役員の任期は2年として再任を妨げず、原則連続3選以上はこれを認めない。
  (4)会長は本会を代表し、会務を総理し、総会・理事会を主宰する。
  (5)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。

第11条(総会)

  (1)総会は毎年1回、臨時総会は必要に応じ、理事会の議を経て、会長がこれを召集する。
  (2)総会は正会員の3分の1以上の出席をもって成立する。(委任状提出者も含む)
  (3)総会の決議は、出席した正会員(委任状提出者を含む)の過半数による。

第12条(理事会)

  (1)理事会は会の重要事項について協議する。
  (2)理事会は必要に応じて開催し、会長がこれを招集する。
  (3)理事の3分の1以上の要求があったときは、会長は臨時理事会を招集しなければならない。
  (4)名誉会員は理事会に出席して意見を述べることができる。

第13条(運営委員会)

  (1)本会の運営について協議し実行するために理事会の中に運営委員を置くことができる。
  (2)運営委員は理事の互選による。
  (3)運営委員の担当する職務は別に定める。

第14条(会則の変更)

会則変更の発議は、理事会の決議あるいは正会員の3分の1以上の署名による要求によって行われる。
会則変更の決定は総会によって行われ、出席した正会員(委任状提出者を含む)の3分の2以上の同意をもってこれを決定する。

付則 本会則は1995年11月12日改正
付則 本会則は1996年6月22日改正
付則 本会則は1999年6月26日改正
付則 本会則は2001年6月30日改正
付則 本会則は2003年10月1日改正
付則 本会則は2005年6月11日改正
付則 本会則は2006年6月24日改正
付則 本会則は2009年6月27日改正
付則 本会則は2011年4月01日改正(事務局移転)
付則 本会則は2012年6月30日改正(第20回総会)

付則 一般社団法人芸術工学会設立時に本会を会閉し
   本事業等を一般社団法人芸術工学会に移行する。
付則 2013年度の事業報告および決算報告は定時社員総会で行う。

付則 本会則は2013年6月15日改正(第21回総会 一般社団法人への移行に関する付則)



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Last-modified: 2020-04-10 (金) 10:59:20